1974-05-17 第72回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第5号
で、ただ、各国いろいろ事情なり、社会制度が違いますものですから、一律にこれがいいんだということをなかなか国際的にきめにくいという状態もございまして、金額としてはグアテマラ議定書の場合、はるかに高くなりますけれども、それ自体必ずしも満足できない。
で、ただ、各国いろいろ事情なり、社会制度が違いますものですから、一律にこれがいいんだということをなかなか国際的にきめにくいという状態もございまして、金額としてはグアテマラ議定書の場合、はるかに高くなりますけれども、それ自体必ずしも満足できない。
各国の状況などにつきましても、やはり基準法というようなものがまあ必要だと、こういう趨勢のようでありますから、そこで国連におけるところの国際民間航空機構の中でもってきめてありますいわゆるグアテマラ議定書、これはもういま世界の趨勢としてこの批准というものが非常に進められているようでありますが、やっぱりわが国におきましても、この批准は急ぐべきではないかというような意見が航空関係の方たちの間には相当大勢を占
最近、しかしながら絶対主義をとりまして、責任限度額を約三千三百万円とするグアテマラ議定書が締結されました。日本も本議定書を批准する方向で目下検討いたしておりますが、本議定書の発効には、米国の批准が必要とされておりまして、現在のところ、いつ発効するか正確な見通しは立てられておりません。
これは御案内のとおり、それぞれワルソー条約とかグアテマラ議定書というか、そういうものでいろいろあるわけなんです。しかもその中でわが国で批准しているものもあるのですね。そういうものを批准していれば、国内法の整備ということで、本来ならば航空法の中でこれは規定していくことなんでありますが、特にいま一つ取り上げて申し上げた賠償の問題ですね。これなどは運送約款の中できっと処理しているのですね、そうですね。
一つはワルソー条約、それを改正いたしましたへーグ議定書、それからグアテマラ議定書、この三つでございます。わが国はワルソー条約及びヘーグ議定書に参加いたしておりますが、グアテマラ議定書にはまだ参加いたしておりません。
外務省といたしましては、グアテマラ議定書はいずれ早い機会に批准しなければならない、そういう認識に基づきまして、現在検討を行なっております。御承知のようにグアテマラ議定書は、第二十条におきまして、その規定から米国が批准しなければ発効しない、そういうふうな要件になっておりますので、各国とも現在米国の出方を見ておるのが現状でございます。
○説明員(内村信行君) ただいま御質問のグアテマラ議定書でございますけれども、これは御承知のように、従来ありました国際航空運送における運送人の損害賠償等の責任についてきめている条約でございます。従来はワルソー条約あるいはヘーグ条約というものがございまして、そこでもって、運送人の賠償責任の限度を、あるいは三百万あるいは六百万というふうにきめております。
それから次は、やはり国際問題で、昨年グアテマラ議定書というものが成立しました。これは、すでにアメリカでは十万ドルの補償金というものはあまりにも低額過ぎて問題にならないという、こういう世論が非常に強いようです。ですから、もう一回これを再修正をしようという話もあるようですけれども、とにかくその辺の経過をたどりながら、一応批准が終わったように聞いております。